千葉県茂原市の農地転用を解説|用途地域内でも届出ではない?非線引き・青地・農地区分のポイント

千葉県茂原市で田んぼや畑を住宅用地、駐車場、資材置場などに変えたいと思われてますか?
農地転用のやり方をネットで調べていると、市街化区域内は届出でOKという記事ばかりで、「用途地域に入っている土地なら農地転用は届出だけで済むのでは?」と思われるかもしれません。
しかし、茂原市では用途地域内の農地であっても、原則として農地転用の「許可」が必要です。
これは、茂原市が市街化区域と市街化調整区域に分けられていない「非線引き都市計画区域」だからです。
一方で、用途地域の指定があることは、農地転用の可否を判断する「農地区分」では非常に重要な意味を持ちます。
この記事では、茂原市特有の「非線引き区域の中に用途地域がある」という都市計画上の特徴を踏まえながら、青地、農地区分、第1種農地・第2種農地・第3種農地の考え方、そして実際に確認に役立つサイト・方法まで、農地転用を検討する際のポイントを解説します。
「自分で申請しよう」という方も「今どうしようか考えているところ」という方も、ひとまず頭に入れておいたほうがいい内容かと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事で分かること
- なぜ茂原市では用途地域内でも農地転用が届出では済まないのか
- 用途地域の指定が農地区分にどのように関係するのか
- 農地転用に具体的な利用計画が必要な理由
- 青地・白地を確認する方法、用途地域を確認する方法
- 第1種農地・第2種農地・第3種農地の基本的な考え方と注意点
- 農業委員会で農地区分を確認するときの注意点
- 第1種農地と思われていた土地でも、詳しく検討すると農地区分が変わることがある理由と実例

茂原市は用途地域内でも「市街化区域の届出」ではありません
茂原市の農地転用で、最初に押さえておきたいポイントです。
茂原市では、用途地域が指定されている場所であっても、それだけを理由に農地転用が届出になるわけではありません。
茂原市は、市全域が「非線引き都市計画区域」です。
「線引き」とは、都市計画区域を、市街化を積極的に進める「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」に分けることです。
茂原市ではこの線引きをしていません。
ただし、非線引き都市計画区域の中には、第一種住居地域、商業地域、工業地域などの「用途地域」が指定されているエリアがあります。
ここで間違えやすいのが、「用途地域=市街化区域」ではないという点です。
| 都市計画上の区域 | 農地転用の基本的な手続き |
|---|---|
| 市街化区域 | 農業委員会への届出 |
| 非線引き区域の用途地域 | 農地法第4条・第5条の許可 |
| 非線引き区域の用途地域外 | 農地法第4条・第5条の許可 |
市街化区域内の農地については、農地法上、あらかじめ農業委員会へ届け出ることで転用できる制度があります。
しかし、非線引き用途地域は市街化区域ではありません。そのため、「用途地域に色が付いているから届出だけで転用できる」と考えないよう注意が必要です。
茂原市で自己所有の農地を住宅、駐車場などに転用する場合は農地法第4条、売買や賃貸などの権利移転・設定を伴って転用する場合は農地法第5条の許可を検討することになります。

では、茂原市で「用途地域に入っている」ことにはどんな意味がある?
「用途地域内でも許可が必要なら、用途地域に入っていても農地転用では意味がないのでは?」と思うかもしれません。
そうではありません。
用途地域の指定は、農地転用の立地基準である「農地区分」を判断するときに重要な意味を持ちます。
用途地域内の農地は第3種農地と判定される
千葉県の農地転用関係事務指針では、第3種農地について、市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地として一定の基準を定めています。
その基準の一つが、都市計画法に基づく用途地域が定められていることです。
第3種農地は、立地基準上、一般基準に抵触する事情がなければ原則として許可する方向で審査される農地です。
つまり、茂原市の非線引き用途地域は、
- 市街化区域ではないので「届出」では済まない
- 一方で、用途地域の指定は第3種農地の判定では非常に重要
という少し分かりにくい特徴があります。
「届出にはならないが、用途地域内の農地は転用しやすい」と理解すると分かりやすいでしょう。
農地転用で一番重要なのは「何に使うのか」という具体的な計画です
農地区分の話に目が行きがちですが、農地転用ではもう一つ非常に重要なポイントがあります。
それが、転用後の具体的な利用計画です。
農地転用は、単に登記上の地目を「田」や「畑」から「宅地」「雑種地」に変えるための手続きではありません。
例えば、次のような具体的な目的を前提として申請します。
- 自己用住宅を建築する
- 店舗や事務所の敷地として利用する
- 月極駐車場として利用する
- 事業用の資材置場として利用する
- 事業用車両の駐車場として利用する

「とりあえず農地ではなくしておきたい」では足りません
「今のところ使い道は決まっていないけれど、将来売りやすくするために、とりあえず農地転用だけしておきたい」というご相談もあります。
しかし、農地転用許可では、申請した用途に農地を実際に供することが確実であるかどうかも審査されます。
千葉県の現在の審査基準でも、転用許可後、おおむね1年以内に転用行為が実施される見込みがない場合などは、申請目的実現の確実性に問題があるものとして扱われます。
そのため、利用目的が何も決まっていない状態で、農地という規制だけ先に外しておくという考え方は基本的にできません。
住宅であれば建物配置、駐車場であれば駐車台数や出入口、資材置場であれば何をどの程度置くのかなど、申請内容に応じた具体的な土地利用計画を作っていく必要があります。
なお、一定の用途地域内で行われる宅地分譲など、造成のみでも認められる制度上の例外があります。しかし、これは「使い道が何も決まっていなくても、とりあえず農地を外せる」という意味ではありません。
茂原市で農地転用を考えたら「青地」かどうかも確認しましょう
用途地域とあわせて、早い段階で確認しておきたいのが「青地」かどうかです。
一般に「青地」と呼ばれているのは、農業振興地域整備計画で定められた農用地区域内の農地です。
「青地」「白地」という言葉は実務ではよく使いますが、法律上の正式名称ではなく通称です。
農用地区域内の農地は、将来にわたって農業のために利用すべき土地として定められているため、農地転用は原則として厳しく制限されます。
転用するために農用地区域からの除外、いわゆる「農振除外」が必要となるケースもあります。
まずはeMAFF農地ナビで確認してみる
自分の農地が農用地区域内かどうかを大まかに確認したい場合は、農林水産省のeMAFF農地ナビ(https://map.maff.go.jp/)が便利です。
農地ナビでは農振法区分として、農業振興地域内・農用地区域内、農業振興地域内・農用地区域外、農業振興地域外などを地図上で確認できます。
茂原市にも農用地区域に含まれる農地がありますので、農地転用を考えたときは、用途地域だけではなく青地かどうかも確認しておきましょう。
農地ナビの表示だけで最終判断はしない
ただし、農地ナビは最初の調査には非常に便利ですが、表示だけで農振法上の扱いを最終判断することはおすすめしません。
実際に土地を購入する場合や農地転用申請を進める場合は、対象地の地番を特定したうえで、茂原市の農政課に最新の状況を確認しましょう。
青地でなければ転用できる?次に確認するのが「農地区分」です
青地ではないからといって、それだけで農地転用できるとは限りません。
農地転用許可では、農地の場所や営農条件などから「立地基準」を審査します。その際に重要になるのが農地区分です。
| 主な農地区分 | 転用許可の基本的な考え方 |
|---|---|
| 農用地区域内農地 | 原則として不許可 |
| 甲種農地 | 原則として不許可。例外は第1種農地より限定的 |
| 第1種農地 | 原則として不許可だが、法令上の例外あり |
| 第2種農地 | 周辺土地で代替できるかなどを含めて審査 |
| 第3種農地 | 立地基準上は原則として許可 |
この農地区分の判定は、単に「周りに家が多い」「駅から近い」といった印象だけで決まるものではありません。
千葉県農地転用事務指針をもとに、農地の集団性、土地改良事業の実施状況、周辺の公共施設、宅地化の状況、用途地域など、細かな基準を順番に当てはめて判断します。

農地区分を知りたい場合は、まず農業委員会に確認しましょう
自分の土地が第何種農地なのか分からない場合、まずは所在地・地番を確認し、茂原市農業委員会へ問い合わせるのが基本です。
行政庁への事前確認は非常に重要です。
ただし、ここで一つ知っておいていただきたいことがあります。
窓口で事前に案内された農地区分は、変わる可能性があります。
農地区分の基準は非常に細かく、個々の土地について周辺状況を調査し、千葉県の農地転用関係事務指針や法令上の基準を具体的に当てはめて判断する必要があるためです。
窓口での口頭相談や簡易的な確認段階では、農地転用事務指針に記載のある要件のすべてを検討し、周辺の宅地率や施設との距離などを一つずつ計算して回答しているとは限りません。
そのため、「第1種農地だと言われたから無理」と、そこで直ちに諦める必要がないケースがあります。
農地区分の判定はかなり細かい|第1種と思われた土地が第2種や第3種になることも
農地区分が専門的であることが分かりやすい例として、「第2種農地(その他を除く)」の判定基準の一つをご紹介します。
千葉県の現在の農地転用関係事務指針では、第2種農地の一つとして、一定の鉄道駅、役所等の施設の基準点からおおむね500メートル以内にある区域内の宅地化率が40%あるかどうかで判定する基準があります。
さらに、その施設を中心とした半径500メートル以内の宅地率が40%を超える場合には、一定の条件のもと、宅地率が40%となるまで判定する半径を延長する仕組みがあります。
その延長には上限があり、1キロメートルを超えない範囲とされています。
つまり、一見すると大きな農地のまとまりの中にあり第1種農地のように見える土地でも、所在地や周辺の宅地化状況などを詳細に確認すると、別の農地区分の基準に該当することがあります。
なお、「駅から500メートル以内なら何でも第2種農地になる」という意味ではありません。対象となる施設、基準点、宅地率、農地の集団性など、それぞれの要件を正確に確認する必要があります。
当事務所でも「第1種」と案内された農地を再検討した事例があります
実際に当事務所で検討した案件の中にも、当初、窓口では第1種農地との案内を受けていた農地について、農地区分の基準を改めて詳細に検討した事例があります。
対象地と施設との距離、周辺の宅地化状況などを調査し、先ほど説明した500メートル、宅地率40%、最大1キロメートルまで延長する「第2種農地(その他を除く)」の基準を具体的に検討した結果、第2種農地に該当すると判断でき、農地転用の手続きを進めることができました。
もちろん、これは個別案件における一例であり、同じように第1種農地と案内された土地がすべて第2種農地になるわけではありません。また、第2種農地になれば無条件で許可されるというものでもありません。
ただ、農地区分は「窓口で何種と言われたか」だけではなく、「なぜその農地区分になるのか」という根拠まで確認することが重要だということです。
「第1種農地」と言われても、転用をすぐ諦めないでください
第1種農地は原則として転用が認められにくい農地です。
しかし、農地法には一定の例外許可事由があります。また、そもそも農地区分そのものが本当に第1種農地なのか、より上位に判定される第3種農地や第2種農地の基準に該当しないのかを確認する必要があります。
そのため、転用したい具体的な計画があるにもかかわらず「第1種農地なので無理です」と言われた場合には、次の点を一度整理してみる価値があります。
- 農用地区域内農地ではないか
- 第3種農地の要件に該当しないか
- 第2種農地(その他を除く)の要件に該当しないか
- 第1種農地であった場合に例外許可事由がないか
- 転用目的が具体的で、必要性を説明できるか
詳しく調査すれば必ず転用できるということではありませんが、農地区分や例外規定を十分検討せずに諦めてしまうのは早い場合があります。
農地区分だけで農地転用の許可が決まるわけではありません
第2種農地や第3種農地に該当したとしても、それだけで農地転用許可が確定するわけではありません。
農地転用では立地基準のほか、申請目的が実際に実現できるかどうかなどの「一般基準」も審査されます。
例えば、次のような事項です。
- 転用するための資金を確保できるか
- 転用する面積が目的に対して適正か
- 土地を利用する権利が確保されているか
- 許可後に計画どおり事業を実施できるか
- 周辺農地への排水や土砂流出などの影響がないか
さらに住宅や店舗などを建築する場合には、農地法だけではなく、都市計画法、建築基準法、道路、排水、盛土規制など、別の法令も確認する必要があります。
「農地転用できる土地」と「希望する建物を建てられる土地」は同じ意味ではありません。
特に農地を購入してから建物を建てる予定の場合は、売買契約を進める前に、農地転用と建築・開発の両面から土地を確認することが重要です。

茂原市で農地転用するときの確認手順
茂原市で農地転用を検討する場合、概ね次のような順番で調査すると整理しやすくなります。
- 対象となる土地の所在・地番を確認する
- 現況が農地に該当するか確認する
- 茂原市の用途地域を確認する
- eMAFF農地ナビなどで農用地区域内かどうかを確認する
- 必要に応じて農政担当部署へ農振法上の区域を確認する
- 農業委員会へ農地区分を確認する
- 必要に応じて農地区分の根拠となる基準を詳細に検討する
- 住宅・駐車場・資材置場など具体的な転用計画を作る
- 接道、排水、都市計画法その他の関係法令を確認する
- 農地転用許可申請を行う
茂原市では、農地法第4条・第5条の農地転用申請について、現在、毎月25日を申請締切として案内しています。25日が休日の場合は直前の開庁日です。
申請締切や必要書類、行政機関の運用は変更されることがありますので、実際に申請する際は最新情報をご確認ください。
自分の土地が用途地域内かどうか確認する方法
茂原市の用途地域については、市が公開している「茂原市わが街ガイド(https://www.city.mobara.chiba.jp/0000004177.html)」で確認できます。
ただし、茂原市も、公開されている地図は用途地域確認の参考として利用し、用途地域の境界付近などについては都市計画課へ確認するよう案内しています。
転用申請や土地売買を具体的に進める場合は、インターネット上の地図だけで判断しない方が安全です。
農地は「買ってから調べる」のではなく、買う前に調べることが重要です
これから農地を購入して住宅を建てたい、店舗を出したい、駐車場や資材置場として使用したいという方は、できる限り購入前に転用可能性を調べてください。
購入後に調査して、予定していた利用方法では転用が難しいと分かると、計画そのものを変更しなければならないことがあります。
確認したいのは農地法だけではありません。
- 用途地域
- 農用地区域
- 農地区分
- 接道状況
- 排水先
- 開発許可等の必要性
- 予定する建物・施設を設置できるか
これらを総合的に確認してから土地取引を進めることが重要です。
松鵜不動産・行政書士事務所は行政書士事務所であると同時に不動産業者でもあるため、農地転用だけでなく、農地の売買や転用を前提とした土地探しについてもご相談いただけます。
茂原市の農地転用で判断に迷ったらご相談ください
農地転用は、申請書を作成して提出すれば終わる手続きではありません。
特に重要なのは、申請前の土地調査です。
松鵜不動産・行政書士事務所では、単に「農業委員会で第何種と言われたか」だけで判断するのではなく、農地区分の根拠となる基準や周辺状況を確認しながら転用可能性を検討します。
次のような場合は、お気軽にご相談ください。
- 茂原市の農地を住宅用地にしたい
- 駐車場や資材置場として利用したい
- 自分の農地が青地なのか分からない
- 第何種農地なのか分からない
- 第1種農地と言われ、転用できないと言われた
- 第2種農地や第3種農地に該当しないか詳しく確認したい
- 農地を購入して家や店舗を建てたい
- 農地を売却する前に転用可能性を調べたい
農地転用についての詳しいサービス内容や料金については、農地転用・農地売却のご案内ページもご覧ください。
茂原市・長生郡周辺の農地転用は松鵜不動産・行政書士事務所へ
農地転用は、対象となる農地によって難易度が大きく異なります。
用途地域内の第3種農地のように比較的整理しやすい案件もあれば、農用地区域、第1種農地、第2種農地の判定、他法令との調整など、申請前の検討が重要になる案件もあります。
また、農地を購入して住宅や事業用地として利用する場合は、「農地転用できるか」と「その土地を予定どおり利用できるか」の両方を確認しなければなりません。
松鵜不動産・行政書士事務所は、千葉県茂原市を拠点に、行政書士業務と不動産業務を一つの窓口で行っています。
土地を購入する前の段階でも、「この農地は転用できそうか」「第1種農地と言われたが本当に転用できないのか」「この土地に住宅や事業所を建てられるのか」といったご相談が可能です。
農地区分や土地利用について判断に迷っている方は、具体的な計画が固まりきっていない段階でも一度ご相談ください。
電話:0475-28-0052
受付時間:9:00~21:00・年中無休
まとめ|茂原市の農地転用では「用途地域・青地・農地区分・具体的な計画」を確認しましょう
茂原市で農地転用を考える場合、特に次の点を押さえておきましょう。
- 茂原市は市街化区域と市街化調整区域に分けられていない非線引き都市計画区域である
- 用途地域内であっても、市街化区域のような届出だけではなく原則として農地転用許可が必要
- 一方で、用途地域の指定は第3種農地の判定上重要な意味を持つ
- 農地転用では「何に使うのか」という具体的な利用計画が重要
- eMAFF農地ナビなどを使い、青地・白地も早い段階で確認する
- 正確な農地区分は農業委員会等へ確認し、必要に応じて判定基準の根拠まで検討する
- 第1種農地との案内を受けた場合でも、第2種・第3種農地の基準や例外規定まで確認する価値がある
- 農地を購入する場合は、契約前に転用可能性や他法令を確認する
農地転用は一筆ごとに状況が異なります。「隣の土地が転用できたから自分の土地もできる」とは限りません。
茂原市・長生郡周辺で農地転用を検討している方は、土地の地番と「何に使いたいのか」をお伝えいただければ、確認すべきポイントを整理しやすくなります。
参考となる公式情報
※本記事は2026年8月時点で確認できる法令・千葉県の農地転用関係事務指針・茂原市の公開情報をもとに作成しています。法改正、農地区分、自治体の運用、個別の土地状況等によって取扱いが異なる場合があります。実際に手続きを行う際は、最新の情報を関係行政機関へご確認ください。

