千葉県でホテル・旅館・簡易宿所・民泊などの宿泊事業を始めたい方へ。

松鵜不動産・行政書士事務所は、旅館業について「この物件で宿泊事業を始められるのか」という物件の段階からご相談いただけることが特徴です。
旅館業を始めるためには、保健所へ申請するだけで終わるわけではありません。
物件の所在地や建物の状況によって、用途地域、建築基準法、消防法、旅館業法、自治体独自のルールなどを確認する必要があります。

松鵜不動産・行政書士事務所は、行政書士事務所であると同時に不動産業も免許をもっており、旅館業・住宅宿泊事業に特化したサポートが可能です。

物件をすでにお持ちの方はもちろん、これから購入・賃借を検討している段階でもご相談ください。

千葉県全域対応 198,000円~|ご相談は何回でも無料です。

候補物件がある場合は、物件の住所や販売図面・間取り図などをお送りいただくとスムーズです。
電話:0475-28-0052
受付時間:9:00~21:00・年中無休
LINE・メールフォームからもお問い合わせいただけます。

旅館業・民泊 新規申請198,000円(税込)
図面作成別途見積・概ね33,000円程度
千葉県の旅館業許可申請手数料23,000円

このようなお悩みはありませんか?

  • 戸建住宅や空き家で旅館業を始めたい
  • この物件で簡易宿所の許可が取れるのか知りたい
  • Airbnbに掲載したいが、何の手続きが必要なのか分からない
  • 旅館業と住宅宿泊事業法の民泊のどちらがよいか分からない
  • 中古住宅を購入して宿泊施設として運用したい
  • 消防設備をどこまで設置すればよいのか分からない
  • 保健所・消防署・建築担当部署のどこから相談すればよいか分からない
  • 物件を購入してから「旅館業に使えない」と分かるのが心配

一つでも当てはまる場合は、物件の契約・購入を決める前にご相談いただくことをおすすめします。

旅館業では、建物そのものだけでなく、立地や用途、消防設備など複数の条件を確認する必要があります。

旅館業を始めるには営業許可が必要です

宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行う場合、原則として旅館業法に基づく営業許可など、事業形態に応じた手続きが必要です。

旅館業法では、営業形態を大きく3種類に分けています。

旅館・ホテル営業

施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業のうち、簡易宿所営業・下宿営業以外のものです。

一般的なホテルや旅館などが該当します。

簡易宿所営業

宿泊する場所を多数人で共用する構造・設備を主とする営業です。

民宿やカプセルホテルなどが典型ですが、戸建住宅を一棟利用して行う宿泊事業でも、施設の計画によって簡易宿所営業として許可を取得するケースがあります。

下宿営業

1か月以上の期間を単位として宿泊料を受け、人を宿泊させる営業です。

戸建住宅・空き家を活用した短期宿泊事業では、簡易宿所営業または住宅宿泊事業法による民泊を検討するケースが多くなります。

「旅館業」と「民泊」は何が違う?

「民泊」という言葉は広く使われていますが、法律上は一つの制度を指す言葉ではありません。

代表的なのが、旅館業法による簡易宿所営業と、住宅宿泊事業法による民泊です。

旅館業法による営業住宅宿泊事業法による民泊
根拠法旅館業法住宅宿泊事業法
主な手続き営業許可届出
年間営業日数旅館業法上の180日上限なし年間180日以内
建物旅館業としての基準への適合が必要法律上の「住宅」の要件を満たす必要あり
向いているケース通年で宿泊事業を行いたい場合など住宅を活用し、年間180日以内で営業する場合など

「Airbnbを使うから民泊新法」というわけではありません。

AirbnbやBooking.comなどは宿泊者を募集するためのサービスであり、どの制度で営業するかは物件・営業計画に応じて判断する必要があります。

千葉市には「特区民泊」という別の制度もあるため、所在地によって検討すべき制度が変わる場合があります。


旅館業許可で重要なのは「物件選び」です

旅館業を始めるときに、特に注意したいのが物件です。

気に入った中古住宅や空き家を見つけ、

物件を購入・賃借する

リフォームする

その後で旅館業許可を調べる

という順番で進めると、後から追加の対応が必要・もしくはそもそも許可が下りない場合があります。

なぜなら、旅館業には保健所の基準だけでなく、建築や消防、都市計画など複数の制度が関係するからです。

用途地域を確認する

土地には用途地域などの都市計画上の規制があります。

所在地や営業形態によって、ホテル・旅館用途の建築物を設けられるかどうかが変わります。

市街化調整区域の場合も、別途確認が必要です。

建築基準法を確認する

もともと住宅として使われていた建物を宿泊施設として使用すると、建築基準法上の用途が変わることがあります。

ホテル・旅館等の特殊建築物へ用途変更する部分が200㎡を超える場合には、原則として用途変更の建築確認が必要です。

200㎡以下で確認申請が不要な場合でも、建築基準法そのものに適合しなくてよいという意味ではありません。

消防法を確認する

住宅を宿泊施設として使用すると、防火対象物としての扱いが変わり、建物の規模・構造・使い方などに応じて消防設備の設置や改修が必要になることがあります。

必要な消防設備は物件ごとに異なるため、管轄消防署との確認が重要です。

周辺施設や自治体独自のルールも確認します

学校や児童福祉施設などが近くにある場合、旅館業法上の確認が必要になることがあります。

また、旅館業に関する手続きは自治体ごとに全く同一ではありません。

そのため、インターネットで一般的な基準を確認するだけではなく、実際に営業する物件の所在地を基準として調査することが重要です。

千葉県の旅館業許可で確認される主なポイント

旅館業許可では、営業区分によって構造設備基準が異なります。

客室

簡易宿所営業では、原則として客室の延床面積が33㎡以上必要です。

ただし、宿泊者数を10人未満とする施設では、3.3㎡に宿泊者数を乗じた面積以上とすることができます。

千葉県では、これとは別に収容人数に応じた客室の有効面積等についても基準があります。

換気・採光・照明

客室や共用部分には、適切な換気・採光・照明、防湿、排水等の設備が必要です。

既存の戸建住宅だからそのまま基準を満たすとは限りません。

洗面所・便所

宿泊者の需要に対応できる洗面設備や便所が必要です。

千葉県の基準では、便所の設置場所や流水式手洗い設備等についても定めがあります。

浴室

近接した公衆浴場の利用等により入浴に支障がないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たす入浴設備が必要です。

設備の内容によっては、衛生管理について追加の基準もあります。

実際に必要となる設備は、営業区分・宿泊定員・既存設備等を確認したうえで判断します。

松鵜不動産・行政書士事務所に相談するメリット

行政書士と不動産の両方の視点

当事務所は、行政書士事務所と不動産業を兼業しています。

旅館業許可だけを見るのではなく、「その物件を宿泊事業に使う計画として問題がないか」という不動産の入口から考えられることが特徴です。

物件を決める前から相談可能

「まだ物件を購入していない」「候補物件を見つけたところ」「この中古戸建で簡易宿所ができるか知りたい」という段階でもご相談ください。

旅館業は物件によって確認事項が変わるため、契約後よりも契約前に確認しておく方が選択肢を残しやすくなります。

不動産取引も相談できます

当事務所では、不動産の売買・仲介・賃貸・管理も取り扱っています。

物件取得と許認可の両方が関係する宿泊事業だからこそ、それぞれを切り離さず相談できます。

千葉県全域に対応

松鵜不動産・行政書士事務所は茂原市を拠点として、千葉県全域の行政書士業務に対応しています。

所在地によって管轄保健所や消防署、自治体の手続きが異なるため、物件所在地を確認したうえでご案内します。

旅館業許可申請のサポート内容

当事務所では、「旅館業・民泊許可」の新規申請を取り扱っています。

  • 旅館業・民泊の新規申請 ※消防法令適合に関する対応を含む
  • 必要な場合の図面作成(別途見積 おおむね33,000円程度)

そのほか、旅館業開業では一般に次のような確認・手続きが関係します。

  • 物件・営業計画の確認
  • 管轄保健所との事前相談
  • 都市計画・建築関係の確認
  • 消防署との協議
  • 申請書・添付書類の作成
  • 図面の準備
  • 旅館業営業許可申請
  • 現地検査への対応

案件によって建築士、消防設備業者等の対応が必要となる場合があります。
必要な場合は協力業者のご紹介が可能です。

ご相談から旅館業許可までの流れ

1.お問い合わせ

電話・LINE・メールフォームからお問い合わせください。まだ物件が決まっていなくても構いません。

2.事業計画のヒアリング

予定している営業方法、物件、宿泊人数、開業時期などを確認します。

3.物件・関係法令の確認

所在地や建物の状況をもとに、旅館業のほか、都市計画・建築・消防等で確認すべき事項を整理します。

4.関係行政機関への事前確認

必要に応じて、保健所、建築関係部署、消防署等への確認を行います。

5.お見積り・正式なご依頼

必要となる業務を整理したうえで費用をご案内します。

6.必要書類・図面等の準備

申請書、構造設備に関する書類、平面図、付近見取図等を準備します。

7.必要な建築・消防関係の対応

消防法の使用開始届・設備設置届・試験結果報告・適合通知書交付申請等の手続きを行います。
設備工事等が必要な場合は、その完了を待って申請を進めることがあります。
消防署との事前協議から適合通知の取得までおおむね1カ月程度を要します。

8.旅館業営業許可申請

施設所在地を管轄する保健所へ申請します。
保健所に申請すると警察署への暴力団照会が発生するため、許可まで申請から1カ月程度を要します。

9.現地確認・審査

現地で、行政機関との立ち合い確認が2回発生しますが、いずれも当職にて対応いたします。

10.許可・営業開始

基準への適合が確認され、許可を受けた後に旅館業として営業を開始していただけます。

旅館業許可申請の料金

旅館業・民泊 新規申請198,000円(税込)
図面作成別途見積・概ね33,000円程度
千葉県の旅館業許可申請手数料23,000円

建物の状況によっては、消防設備の設置・工事費、建築士等への依頼費用、建築関係の申請費用、各種証明書取得等の実費、改修工事費などが別途必要になる場合があります。

まず物件・計画を確認したうえで、必要となる手続きを整理します。

許可を取った後にも必要な管理・届出があります

旅館業は、許可を取得すれば行政手続きがすべて終了するわけではありません。

営業開始後は宿泊者名簿を備え、必要事項を記録・保存する必要があります。

千葉県では宿泊者名簿を3年間保存することとされています。

また、施設名称、営業者情報、構造設備等に変更があった場合には変更届が必要となり、営業を停止・廃止した場合にも届出が必要です。

大幅な構造設備の変更では、新たな営業許可が必要となる場合があります。

浴場設備の内容によっては、定期的な清掃・消毒・水質検査等の衛生管理が必要です。

よくある質問

戸建住宅でも旅館業許可を取れますか?

戸建住宅を利用して旅館業を行うことは可能ですが、住宅であるという理由だけで許可を取得できるわけではありません。用途地域、建築基準法、消防法、旅館業法上の構造設備基準などを個別に確認する必要があります。

中古住宅や空き家でも簡易宿所にできますか?

可能です。ただし、現在の建物用途や構造、設備、立地等によって必要な改修や手続きが変わります。購入前にご相談いただくことをおすすめします。

Airbnbを始めるには旅館業許可が必要ですか?

Airbnbを利用すること自体で必要な手続きが決まるわけではありません。有料で宿泊させる場合には、旅館業法による許可、住宅宿泊事業法による届出など、営業方法に応じた適法な手続きが必要です。

旅館業と民泊新法は何が違いますか?

大きな違いの一つが年間営業日数です。住宅宿泊事業法による民泊は年間180日以内ですが、旅館業法には同じ180日の営業日数上限はありません。一方で、対象となる建物や設備、必要な手続きが異なります。

物件を契約する前でも相談できますか?

はい。むしろ旅館業では、契約・購入前に用途地域、建築、消防、旅館業の条件を確認しておくことが重要です。候補物件の段階からご相談ください。

まだ物件を探している段階でも相談できますか?

ご相談自体は可能です。当事務所は不動産業も行っているため、不動産と許認可の両方の視点からお話を伺えます。

消防設備は必要ですか?

建物の用途、規模、構造、面積、宿泊形態等によって必要な消防設備が変わります。住宅用火災警報器だけで足りるとは限らないため、具体的な物件をもとに消防署へ確認する必要があります。

用途変更の建築確認は必要ですか?

住宅等からホテル・旅館用途へ変更する場合、用途変更する部分が200㎡を超えるなど一定の場合には建築確認が必要です。200㎡以下で確認手続きが不要な場合でも、建築基準法への適合確認は必要です。

許可取得までどれくらいかかりますか?

一律には決められません。千葉県では旅館業営業許可申請の標準処理期間を30日間(土日・祝日等を除く)としていますが、これは申請後の処理期間です。その前に行う物件確認、保健所との事前相談、消防・建築関係の手続き、設備工事等に必要な期間は物件ごとに異なります。

千葉県全域に対応していますか?

はい。当事務所の行政書士業務は千葉県全域に対応しています。ただし、所在地によって管轄保健所や自治体独自の手続きが異なります。

自分で旅館業許可を申請できますか?

申請者本人が手続きを行うことはできます。ただし、旅館業では保健所だけでなく、建築、消防、都市計画等の確認が関係することがあり、既存住宅を転用する案件では確認事項が多くなる傾向があります。手続きの負担を減らしたい場合はご相談ください。

まず「この物件で旅館業ができそうか」だけ相談できますか?

ご相談可能です。物件所在地、面積、どのような設備を想定してるか・水道・排水・電気・ガス設備の状況等が分かると、確認すべきポイントを整理しやすくなります。

千葉県全域の旅館業許可をご相談いただけます

松鵜不動産・行政書士事務所は、茂原市を拠点に千葉県全域の行政書士業務に対応しています。

特に茂原市、長生郡、長生村、白子町、長柄町、長南町、一宮町、大網白里市、東金市、九十九里町、市原市、千葉市などで宿泊事業を検討されている方もお気軽にご相談ください。

地域によって管轄保健所や消防署、自治体の手続きが異なるため、物件所在地に応じて確認します。

物件を決める前でも、まずはご相談ください

旅館業を始めるとき、

「この物件を買ってから考えよう」ではなく、
「この物件で旅館業ができるか確認してから契約しよう」

という順番が重要です。

松鵜不動産・行政書士事務所では、不動産と許認可の両方を扱っています。

  • 旅館業を始めてみたい
  • 候補物件がある
  • 自分の空き家が使えるか知りたい
  • 旅館業と民泊のどちらにすればよいか分からない

という段階からご相談ください。

ご相談は何回でも無料です。

電話受付:9:00~21:00・年中無休

物件が決まっていない段階でも大丈夫です。まずは現在の計画をお聞かせください。
候補物件がある場合は、物件の住所や販売図面・間取り図などをお送りいただくとスムーズです。