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古物商許可申請代行|茂原市を中心に千葉県全域対応
中古品の販売・せどり・リサイクル・中古車売買を始めるなら、古物商許可が必要になる場合があります。
「古物商が必要かどうかわからない」
「警察署に行く前に整理したい」
「書類が不安」
そんな方は、まず無料でご相談ください。
松鵜不動産・行政書士事務所では、資料収集から許可までのすべてをまとめてサポートします。

こんな方は古物商許可が必要です!
- 中古品を仕入れて販売したい(いわゆる「せどり」「転売」を含む)
- メルカリ・ヤフオク等で、仕入れた中古品を継続的に販売したい
- リサイクルショップ/中古工具・家電・ゲーム・古着・ブランド品などを扱いたい
- 中古車・バイク・パーツの売買・買取をしたい(部品も含めて検討したい)
- 委託を受けて中古品を販売したい(委託販売)
古物商許可が「必要なケース/不要なケース」
✅ 許可が必要になるケース
- 中古品を買い取って(仕入れて)販売する
- 委託を受けて中古品を販売する
- オークション・フリマで仕入れて、繰り返し販売する
✅ 許可が不要なケース
- 自分が使っていた物を処分目的で売る(いわゆる「不用品販売」)
- 無償で譲る(売買・交換をしない)
- 新品だけを、正規の仕入ルートで販売する(中古品を扱わない)
※「許可が必要か微妙…」というケースが一番多いです。
事業の内容(仕入れ方・販売方法・取扱い品目)を伺って、必要性の整理からサポートします。

申請のポイント(要件)
- 申請場所:主たる営業所等の所在地を管轄する警察署(生活安全課)
- 欠格事由:禁治産者等、古物営業法に定める一定の条件に該当すると許可は出ません(申請前に確認します)
- 営業所:実際に事業を行う場所が必要です。自宅でもOK!
- 管理者:営業所ごとに管理者を選任します(法人の場合は代表者が、個人事業主の場合はそのまま本人が兼任することが可能)
- ネット取引:ホームページ等を使って取引する場合は、追加の資料(プロバイダ関係資料)が必要です
必要書類(個人/法人)
個人で申請する場合
- 古物商・古物市場主 許可申請書(所定様式)
- 住民票(本籍記載/個人番号の記載なし)
- 身分証明書(本籍地の市区町村で発行:破産者等に該当しない旨の証明)
- 略歴書(過去5年間)
- 誓約書(欠格事由に該当しないこと)
- (該当する場合)ホームページ利用取引を行う場合の資料(プロバイダ契約書類等)
法人で申請する場合
- 古物商・古物市場主 許可申請書(所定様式)
- 住民票(役員全員分:本籍記載/個人番号の記載なし)
- 身分証明書(役員全員分:本籍地の市区町村で発行)
- 略歴書(役員・管理者など必要者分:過去5年間)
- 誓約書(法人用/管理者用など)
- 法人の登記事項証明書
- 定款の写し
- (該当する場合)ホームページ利用取引を行う場合の資料(プロバイダ契約書類等)
✅ 書類は「どれを・誰の分を・どの形式で」がズレると、補正で時間が延びがちです。
当事務所では、必要書類はほぼすべてをこちらでご用意いたします!
取得までの流れ(目安)
- 無料相談:事業内容(仕入れ方/販売方法/取扱い品目/営業所)を確認
- ヒアリング:必要書類リストの確定、スケジュールの整理
- 書類収集:住民票・身分証明書など公的書類の取得
- 申請書作成:申請書・略歴書・誓約書などを整備
- 警察署へ申請:管轄警察署へ提出、手数料の納付
- 審査〜許可:標準処理期間は概ね60日程度

料金(費用の目安)
| 法定費用(申請手数料) | 19,000円 |
|---|---|
| 当事務所報酬(書類作成・申請代行) | 55,000円(税込) |
| 公的書類の実費 | 住民票・身分証明書・謄本など は報酬に含まれております。 |
※千葉県警の手数料納付は、収入証紙ではなく「キャッシュレス決済または現金」の取扱いとなっています。
(詳細は申請時に管轄警察署でご案内があります)
許可取得後に大事なこと(運用の注意)
- 標識(プレート)の掲示:営業所の見やすい場所に掲示が必要です
- 取引相手の確認・帳簿(台帳):買取・受入れ・払出しの記録を適切に残す必要があります
- ネット販売の場合:サイト上での表示(許可番号等)を含め、ルールに沿った運用が必要です
よくある質問(FAQ)
- Q. メルカリで売ってます。古物商許可は必要ですか?
-
A.「自分の不用品を売るだけ」なら不要です。
ただし、仕入れて繰り返し販売する(せどり等)場合は許可が必要です。 - Q. ネットショップ(自社サイト)でも許可は必要ですか?
-
A.中古品の売買を行うなら、販売手段がネットでも許可が必要になります。
また、ホームページ等を利用して取引する場合は追加資料が求められます。 - Q. 賃貸物件を営業所にできますか?
-
A.可能ですが、契約内容(使用目的・転貸・事業利用の可否)によって注意点が出ます。
申請前に、賃貸借契約の内容を確認いたします。 - Q. どれくらいで許可が取れますか?
-
A.標準で概ね60日程度が目安です。書類の不備や補正があると延びることがあります。
お問い合わせ(無料相談)
ご依頼および業務内容へのご質問など、お気軽にお問い合わせください。
電話:0475-28-0052(9:00〜21:00/年中無休)
メール:matsuu.office@gmail.com
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