レンタカー事業に必要な許認可

代車やレンタカーといった、車を有料で貸し出す事業を行う場合は「自家用自動車有償貸渡業許可」が必要です。
それから貸し出す車そのものについては自動車登録(わナンバー取得)を行う必要があります。
また、中古車を購入しそれを代車やレンタカーとしてお客様に貸し出す場合には「古物商許可」も必要となります。

 

「古物商許可」については、一度取得してしまえば、取扱商品の変更等を除きほとんど事務手続きは必要ございませんが、「自家用自動車有償貸渡業」においては、「貸渡実績報告書」と「事務所別車種別車両数一覧表」という2つの書類の提出が毎年必要です。

 

松鵜不動産・行政書士事務所では、こうした事務手続きの手厚い顧問サポートを業界最安の価格帯でご提供しております。
中には見た目を安く記載するものの、添付書類収集に別途費用がかかったり、一部の書類しか作成しない事務所がございます。
当事務所はすべて丸投げいただいても以下の料金以外一切発生しない明朗会計です。

【顧問契約 月額10,000円】(価格税別)

自家用自動車有償貸渡業許可 20,000円

古物商許可         20,000円

わナンバー登録        5,000円

貸渡実績報告書         無料

事務所別車種別車両数一覧表   無料

事故報告書            無料

変更届              無料

【顧問契約付帯 独自サービス】

不動産仲介手数料ずっと半額
(当事務所が宅建業を兼業していることで実現できる独自サービスです。従業員の社宅探しや事業用地探しにご活用ください。)

各自治体発行書類収集 無料
代表的な書類の種類:登記されていないことの証明書、身分証明書、住民票、戸籍謄本、登記情報など
※自治体の手数料は別途必要

レンタカー事業の許可に必要な要件

 レンタカー業許可に必要な要件は以下の通りです。

①許可を受ける人が1年以上の懲役又は禁錮の刑うけてから2年以内でないこと

②許可を受ける人が過去に許可の取り消しを受けてから2年以内でないこと

③許可を受ける人が廃業から2年以内でないこと

④許可を受ける人が過去2年以内に自動車運送事業経営類似行為による処分を受けてないこと
 自動車運送事業経営類似行為とは要するに白タクのことです。

⑤以下に示す車種に応じた台数以上を配置する場合は整備管理者を用意すること
 ※整備管理者には整備士1~3級の資格者もしくは実務経験2年+整備管理者専任前研修を修了した方がなれます
 バス(定員11人以上の車) 1台
 大型トラック (車両総重量8トン以上) 5台
 その他の車両 10台

⑥営業所および車庫を用意すること
 ※車両は許可取得後で大丈夫ですが、配置台数についてはあらかじめ決めておく必要があります。

⑦車両は自動車保険に加入すること
 対人8,000万円 対物200万円 搭乗者500万円以上

⑧会社定款(全部事項証明書の事業目的欄)にレンタカー事業(自家用事業者有償貸渡業)の記載があること

 

このように許可要件についてはそれほど難しいものではありません。

レンタカー事業の許可に必要な書類

許可に必要な書類は以下の通りです。

当事務所にてすべてご用意いたします。
※貸渡料金表および貸渡約款については要調整、ご相談。

自家用自動車有償貸渡許可申請書
貸渡料金表
貸渡約款
履歴事項全部証明書(法人の登記簿謄本)
宣誓書
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡しの実施計画を記載した書類

ご依頼の流れ

お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。
ヒアリング
現状の確認やお客様の要望などをお伺いしたうえで、料金のご提案、ご確認を行います。
会社設立から対応可能ですので、今お悩みのことすべてご相談ください。
受任契約
顧問契約を受任させていただいた後、必要書類の収集、作成をいたします。
なお、料金表および貸渡約款の内容はご相談させていただきます。
申請
通常受任から1週間以内に申請します。
許可までの期間
申請後およそ1か月半で許可が下ります。
アフターフォロー
毎年の提出書類や、わナンバー取得を無料で行います。
本ページに料金の記載のない書類については別途ご相談をお願いいたします。

 

さいごに

レンタカー事業の許可は、許可を取った後も毎年提出しなければならない書類があり、何より書類作成と管理に時間がかかります。
自動車関係全般のサポート役として、ぜひ松鵜不動産・行政書士事務所にご相談ください。

相談はいつでも、何回でも無料です。
どうぞお気軽にお電話ください。

 

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください

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