「農地を駐車場やアパートにしたい」「相続した農地を売却したい」「農地を他の人に貸したい」

こういった悩みを解決するためには、農地法による許可・届け出が必要です。

当事務所で取り扱う代表的な許可の種類 (3条~5条許可)

農地を貸したり、売ったり、別の用途に変えたりする時は、以下の許可が必要となります。

  • 農地を農地のまま、売買や賃貸をする場合→農地法3条許可
  • 農地の所有者が、農地を農地以外の用途に転用する場合→農地法4条許可
  • 農地の所有者以外の方が、賃貸や売買等で権利を得たうえで農地を農地以外の用途に転用する場合→農地法5条許可


また、どんな農地でも申請すれば許可を受けられるわけではなく、申請しようとする「人」や「農地」についての基準が設定されています。
千葉県では、3条許可の「人」の要件について許可できない主な理由を公表しており、4条・5条許可については「農地」要件として立地基準一般基準が定められています。
関係を表にしてまとめると以下のようなイメージとなります。

転用可能な農地ってどんな農地?

では上記の立地基準において、転用が可能な農地とはどんな種類でしょうか?
難しいことはさておいて、第二種農地第三種農地が転用できる農地と言えます。
※なお、その他の農地についても、公共性のある事業や、農業に関わる転用目的の場合等は許可される場合があります。
※農用地区域内農地については農業振興地域の指定を除外申請することで、転用可能となる場合があります。
※詳細はお問い合わせください。

では、その第二種農地や第三種農地とはどのような農地でしょうか?
立地基準による農地の種別は以下のように判断します。

最後に

いかがでしたでしょうか?
農地転用をご検討されている方は以上の基準を参考に、ご自身が所有する農地をチェックしてみてください。

ただ、実際にご所有の農地が転用できるかどうかは、解説した農地法だけではなく、都市計画法や農振法、土地改良法の理解に加え、転用理由等で農地委員会との調整が必要となり、精通者でないとなかなか難しいのが現実です。

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遺言書作成30,000円~相続人調査から必要な場合は(+20,000円~) 遺言執行人受任時、ビデオメッセージはサービス
財産目録作成20,000円~財産評価基本通達に基づく相続税評価を行う場合(時価査定含む)は、別途加算 例:土地1評価単位+12,500円)
遺産分割協議書作成50,000円~ 
金融機関・保険名義変更手続き20,000円~3金融機関まで (以後 1金融機関ごとに5,000円加算)
法定相続情報一覧図作成20,000円~ 
   
【現状分析】  
現状分析セット100,000円~財産評価基本通達に基づく相続税評価をもとに、紛争防止・相続税評価・潜在リスクの観点から生前対策をご提案します。
不動産1評価単位増ごとに+12,500円(図面類の有無、自治体のGIS整備の有無等によるため、見積もりの目安です。)
簡易シミュレーション20,000円諸財産のヒアリングと課税明細のみをもって相続シミュレーションをします。
   
【農地転用】 ※ヒアリング後、諸条件の確認の為、見積もりに1日程度お時間を頂戴いたします。
※図面作成が必要な場合は費用別途
3条許可30,000円~ 
4条許可50,000円~ 
5条許可50,000円~ 
農振除外別途ご相談 
届け出30,000円~ 
   
【建設業許可】  
新規100,000円法定費用別途90,000円(大臣許可の場合150,000円)+謄本類取得代実費8,000円程度
更新50,000円法定費用別途50,000円
経営事項審査70,000円経営状況分析を含む金額です。別途法定費用25,000円程度
  
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