千葉県内・茂原市・長生郡の農地転用・農地の売却はお任せください|松鵜不動産・行政書士事務所


千葉県全域対応 農地転用77,000円~

農地転用の手続きは、法律や自治体のルールが複雑で、慣れていないと時間や手間がかかります。
松鵜不動産・行政書士事務所では、茂原市および周辺の長生郡エリア・大網白里市・千葉市・東金市に特化して、農地転用の申請代行を行っております。
また当事務所は宅建業免許も取得しておりますので、士業事務所兼業ならではのネットワークを生かして売却についてもサポート可能です。
土地の現地調査から書類作成、農業委員会との折衝まで、すべてワンストップで対応します。

✅ 相談無料 ✅ 役所との交渉もお任せ ✅ 地域密着の安心対応 📍対応地域:千葉県全域

【名称】 松鵜不動産・行政書士事務所
【所在地】千葉県茂原市緑ヶ丘1丁目49番地2
【電話】0475-28-0052
【営業時間】9:00~21:00(平日・土日祝対応)
【メール】matsuu.office@gmail.com

 

  


農地転用とは?どんなときに必要?

「農地転用」とは、田んぼや畑などの農地を、住宅用地や駐車場、資材置場などに用途変更することを言います。
農地は「農地法」で厳しく保護されており、貸したり売ったり、転用するには市町村や県の「許可」や「届出」が必要です。

許可を受けずに転用を行った場合、原状回復命令などの行政処分が下されることもあります。

  


茂原市・長生郡で多いご相談例

当事務所には、以下のようなご相談が多く寄せられています。

  • 空き地にしていた畑を他の人に、駐車場にして貸したい
  • 相続した田を売却するため転用したい
  • 農地に家を建てたいが、どうすればいい?
  • 不動産業者から農地を買ったが、転用しないと使えないと言われた
  • 過去に転用する目的で畑を購入したが、所有権が自分のものになってない、、、どういうこと?

 
 
 


農地転用の手続きの流れ

農地転用の流れは次のとおりです。

  1. 現地調査・ヒアリング
  2. 必要書類の収集(登記簿、公図、地積図など)
  3. 農業委員会等との事前相談
  4. 転用許可・届出書類の作成と提出
  5. 許可または届出受理後、転用し、土地の地目変更へ

⏱ 一般的に、申請から許可までは2~3ヶ月程度が目安です。
 
 


費用の目安(税込)

手続き内容費用(税込)
農地法第3条許可(農地を農地のまま売買、賃貸など)77,000円〜
農地法第4条・第5条許可(転用、売買を伴う転用など)77,000円〜
申請地が1種農地や、土地改良区、農振エリア等の難易度が高い場合別途見積もり

※面積や土地の状況、申請難易度によって前後しますが、一般的な申請であれば77,000円です。

  

 


よくある質問(Q&A)

Q. 将来売るかもしれないから地目を宅地にしておきたいのですが、可能ですか?
A. できません。地目は「現況主義」といって、今現在の土地の状況を見て判断されるものです。家が確実に立つと見込まれるか、すでに家が建っている土地でなければ地目を宅地に変更することはできません。
また農地の転用をする場合は、具体的な転用の計画を立ててから申請することになるため、どうするか定まっていない状況では転用の申請をすることができません。
しかしながら例えば、「駐車場」として使用するために転用許可をとっておくと、農地を「雑種地」に地目変更することができます。
「雑種地」であれば、他法令に抵触しない限り、建物を建てることができる地目ですので、売却を容易にすることができます。
当事務所は、このようにお客様が思い描く目的に沿って、柔軟に対応させていただきます。

   

Q. 自分で手続きすることは可能ですか?
A. 可能です。ただし集める資料や申請書が膨大だったり、CADを使ったり、事業計画の作成にテクニックが必要なため、専門家に依頼することをおすすめします。
 ちなみに必要な書類は以下の通りです。「大変そうだ」というのがイメージできるかと思います。

Q. 自分の土地が転用できる農地なのかわかりません。
A. まずはお気軽にご相談ください。
 農地には1~3種、甲種、青地、白地といった種類があります。
 なかでも2種農地および3種農地については農地転用がしやすい農地です。
 またその他の農地は原則転用不可であるものの例外規定(下欄に添付)を駆使しながら転用を目指すことが可能です。
 ご自身の農地がどの農地種別なのかについては、下欄の「農地法事務指針」の26ページ以降を見るとわかります。

  

最後に

実際にご所有の農地が転用できるかどうかは、農地法だけではなく、都市計画法や農振法、土地改良法の理解に加え、転用理由等で農地委員会との調整が必要となり、精通者でないとなかなか難しいところです。
農業委員会の事務局に相談しても、申請書の作り方や農地種別の詳細な判断方法は教えてくれません。

松鵜不動産・行政書士事務所ではお見積もりは当然のこと、相談も何時間でも無料です。
せひ松鵜不動産・行政書士事務所をあなたに身近な相談役としてご利用ください。