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取扱業務の簡単な解説
以下は当事務所で扱う代表的な相続業務の一例です。
遺言作成
遺言書を作成しておくことで、相続人間の遺産分配をはっきりさせ、紛争を防止する効果があります。
統計上、相続争いとなったケースでは、およそ半数が1,000万円以下の財産で争いとなっています。
遺産が少額であっても遺言を書いておくことは非常に大切です。
付言を使って、家族に思いを伝える良い機会でもあります。
ビデオメッセージの作成・保管
当事務所では、遺言書の作成と合わせて「ビデオメッセージ」の作成・保管をご希望に応じておこなっています。
家族に自分の意思を正確に伝えるため、感謝の言葉を伝えるため、サプライズを用意しておくため等、用途は様々ですが、遺言書と合わせることでいずれにしても非常に効果的です。
お客様のご希望に沿った形でサポートいたしますので、お気軽にお申し付けください。
遺言作成業務をご依頼いただけた方には無償でビデオメッセージの作成をし、データをお渡しします。
さらに、遺言執行業務をご依頼いただけた方には、無償でビデオメッセージの作成とクラウドでデータ保管を行い、遺言執行時に確かにご家族にご覧いただくことをお約束いたします。
財産目録作成
資産と負債を一覧とし、分割漏れを防ぎます。
また適切に不動産を評価することで、分割時に不平等となることを防ぎ、納得感のある遺言・分割協議をご提供します。
不動産においては建築基準法の要件や登記の権利設定等を合わせて確認し、各種リスクの点検を行います。
より詳細な分析を行うことで、相続における生前対策を行うことも可能です。(現状分析業務)
法定相続情報一覧図作成
相続人を調査し法定相続情報一覧図を作成しておけば、各種官民の手続きで戸籍謄本の束が必要なくなります。
法定相続情報一覧図とは被相続人、相続人の戸籍謄本をすべて取得し一枚にまとめたものです。
相続人の調査には、官公署との手続きを取る時間と戸籍の読み方の知識が必要となります為、専門家へのご相談をお勧めします。
遺産分割協議書作成
遺言がないまま亡くなられた場合や、遺言とは違う内容で遺産分割をしたい場合に作成します。
預金の払い出しや登記申請はこれがないと進められません。
不動産の価額については一物五価とも言われ適正な価格について相続人間で揉めることが多く、遺言書と同じく、各ポイントを押さえながら作成する必要があります。
銀行・保険、その他手続き
銀行預金の払い出し、保険の解約、名義変更、自動車の名義変更といった諸手続きを代行することも可能です。
お忙しくお時間がとれない被相続人の方がいらっしゃいましたら、ぜひ行政書士事務所をご利用ください。
当事務所の特徴
相続業務においては、一般的な相続手続きの流れの理解に加えて、税務知識と不動産の評価に関する知識が不可欠であると考えます。
遺言や遺産分割協議では、建物と土地の所有関係によって、貸宅地(借地権)での評価となったり、使用貸借かどうかで借地権が発生したりと、課税関係を念頭に、次世代を見据えた調整をする必要があります。
また、紛争の防止の観点からも、一物五価とも言われる不動産の時価額を確かな根拠をもって相続人に提示し、納得感のある遺産分割をすることが肝要です。
当事務所では、不動産業の経験や、税理士法人グループでの資産税務経験から、お客様のニーズを的確にとらえたサービスをご提供しています。
とりわけ不動産については、財産評価基本通達に基づく相続税評価をベースとして、紛争防止・相続税評価・潜在リスクの観点から分析を行い、生前対策をご提案するコンサルティング業務までお取り扱いしております。
茂原市の皆様のためなら私の持つノウハウのご提供は惜しみません。
地域の良き相談役となれるよう、不断の努力でお客様の求めるサービスをご提供いたします。
法律の専門家として、相続・不動産に強い行政書士に、どうぞお気軽にご相談ください。
個人的な体験に基づく専門家相談のすすめ
私自身、20代に親族の相続を2回経験しており、大変苦労したことがあります。
家族関係は全く問題ありませんでしたが、私が相続した財産には、家族の誰も詳細を知らない抵当権の仮登記がついており、そのままでは一般的にまったく売れないような土地だったのです。
抵当権者の住所を辿るために何度も法務局に行きましたし、債権が支払済みであるのかも不明で大変苦労しました。
また、法定相続人を辿るうちに、全く知らない相続人が出現したこともありました。
遺言書は作成してありましたが、家族や専門家に相談せず作成したもので、遺言書本来の目的である「トラブルを未然に防ぐ」という効果はありませんでした。
当事務所は、お客様とそのご家族には、私のような経験をしてほしくないと考え、相続業務を取り扱うようになりました。
スムーズな相続手続きには、専門家への相談が不可欠です。
相続で今現在悩まれていない方でも、相続があって初めて問題が顕在化し、私のように途方に暮れることがあり得ます。
相続を見込まれる方は、当事務所ではなくても構いませんので、ぜひ一度専門家へご相談ください。
私の実体験は相続コラム(「有効」だけど「意味のない遺言書」)をご覧ください。