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相続業務一式サポート

戸籍収集から遺産分割協議書の作成、名義変更まで、面倒で複雑な相続手続きを専門家がまるごと代行いたします。

基本報酬(①〜④の合計)

154,000 円〜

(税込)

費用目安と内訳
↔ スクロールできます

担当 項目 条件・内容 金額(税抜) / 補足
当事務所
(行政書士)
①戸籍収集および
法定相続情報一覧図作成
法定相続人5名まで
※以後1名ごとに5,000円
50,000円
②財産調査および
財産目録作成
10品目まで
※以後1品目ごとに1,000円
20,000円
③遺産分割協議書作成 50,000円
④各種解約・名義変更等
死亡届/葬祭費/公共料金/保険/車/年金/銀行/証券等
3機関まで
※以後1機関ごと5,000円
20,000円
提携司法書士 ⑤不動産の相続登記申請 不動産件数によって変動します
概ね100,000円程度
+ 登録免許税額
※固定資産税評価額
 × 0.4%
提携税理士 ⑥相続税申告 基礎控除を超える場合のみ
※3,000万円+(相続人×600万円)
遺産総額の1%
  • 表内の金額はすべて税抜表示です。(当事務所の基本報酬①〜④合計:税抜140,000円 → 税込154,000円)
  • 謄本取得等の公的手数料は別途実費がかかります。(おおむね1万円〜2万円の範囲)
  • 被相続人および相続人に外国籍もしくは海外居住者の方がいる場合、別途加算およびサイン証明の取得などが発生します。

相続に関するお悩み、まずはお気軽にご相談ください

専門家が丁寧にお話をお伺いし、最適なサポートをご提案いたします。

0475-28-0052
土日祝日対応 受付 9:00〜21:00

取扱業務の簡単な解説

以下は当事務所で扱う代表的な相続業務の一例です。

遺言作成

遺言書を作成しておくことで、相続人間の遺産分配をはっきりさせ、紛争を防止する効果があります。
統計上、相続争いとなったケースでは、およそ半数が1,000万円以下の財産で争いとなっています。
遺産が少額であっても遺言を書いておくことは非常に大切です。

付言を使って、家族に思いを伝える良い機会でもあります。

財産目録作成

資産と負債を一覧とし、分割漏れを防ぎます。
また適切に不動産を評価することで、分割時に不平等となることを防ぎ、納得感のある遺言・分割協議をご提供します。
不動産においては建築基準法の要件や登記の権利設定等を合わせて確認し、各種リスクの点検を行います。
より詳細な分析を行うことで、相続における生前対策を行うことも可能です。(現状分析業務)

法定相続情報一覧図作成

相続人を調査し法定相続情報一覧図を作成しておけば、各種官民の手続きで戸籍謄本の束が必要なくなります。
法定相続情報一覧図とは被相続人、相続人の戸籍謄本をすべて取得し一枚にまとめたものです。
相続人の調査には、官公署との手続きを取る時間と戸籍の読み方の知識が必要となります為、専門家へのご相談をお勧めします。

遺産分割協議書作成

遺言がないまま亡くなられた場合や、遺言とは違う内容で遺産分割をしたい場合に作成します。
預金の払い出しや登記申請はこれがないと進められません。
不動産の価額については一物五価とも言われ適正な価格について相続人間で揉めることが多く、遺言書と同じく、各ポイントを押さえながら作成する必要があります。

銀行・保険、その他手続き

銀行預金の払い出し、保険の解約、名義変更、自動車の名義変更といった諸手続きを代行いたします。
お忙しくお時間がとれない被相続人の方がいらっしゃいましたら、ぜひ行政書士事務所をご利用ください。

相続手続きスケジュール図解

相続手続きスケジュール

期限別の手続きガイド

7日以内

相続開始

・死亡届の提出

葬式費用や香典等の記録保管をしておく

14日以内

年金受給停止手続き

厚生年金: 死亡日から10日以内

国民年金: 死亡日から14日以内

※マイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は省略できることがあります。

※未支給年金・遺族年金の請求(原則5年以内)も併せて確認します。

3か月以内

速やかに行う調査

遺言書の確認(検認が必要な場合あり※1)

相続人の確定(戸籍謄本の取り寄せ)

遺産・負債の調査(財産目録作成)

自治体もしくは健康保険へ葬祭費等の請求

銀行・クレカ・公共料金・保険会社等へ連絡

※1公正証書遺言は検認不要。自筆証書遺言は法務局に預けてあれば不要。

※2なお、銀行等に連絡したのちはすぐに口座が凍結されます。

相続放棄・限定承認の申述

10か月以内

遺産分割協議と登記

相続財産の確定・評価

※未成年者がいる場合は特別代理人の選任

遺産分割協議・協議書作成

不成立の場合は調停・審判へ

不動産の移転登記・車の名義変更

※このほか株式、預貯金、借地権、許認可・農地法届け出など

相続税の申告・納付

• 納税資金の準備

• 延納・物納の申請(必要な場合)

その他: 遺留分侵害額請求(1年以内)

💡 補足

※各期限は原則として「相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)」から起算します。

※2024年4月1日より相続登記が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記が必要です。

当事務所の特徴

相続業務においては、一般的な相続手続きの流れの理解に加えて、税務知識と不動産の評価に関する知識が不可欠であると考えます。
遺言や遺産分割協議では、建物と土地の所有関係によって、貸宅地(借地権)での評価となったり、使用貸借かどうかで借地権が発生したりと、課税関係を念頭に、次世代を見据えた調整をする必要があります。
また、紛争の防止の観点からも、一物五価とも言われる不動産の時価額を確かな根拠をもって相続人に提示し、納得感のある遺産分割をすることが肝要です。

当事務所では、不動産業の経験や、税理士法人グループでの資産税務経験から、お客様のニーズを的確にとらえたサービスをご提供しています。
とりわけ不動産については、財産評価基本通達に基づく相続税評価をベースとして、紛争防止・相続税評価・潜在リスクの観点から分析を行い、生前対策をご提案するコンサルティング業務までお取り扱いしております。
お客様のためなら私の持つノウハウのご提供は惜しみません。
地域の良き相談役となれるよう、不断の努力でお客様の求めるサービスをご提供いたします。


法律の専門家として、相続・不動産に強い行政書士に、どうぞお気軽にご相談ください。

個人的な体験に基づく専門家相談のすすめ

私自身、20代に親族の相続を2回経験しており、大変苦労したことがあります。

家族関係は全く問題ありませんでしたが、私が相続した財産には、家族の誰も詳細を知らない抵当権の仮登記がついており、そのままでは一般的にまったく売れないような土地だったのです。
抵当権者の住所を辿るために何度も法務局に行きましたし、債権が支払済みであるのかも不明で大変苦労しました。

また、法定相続人を辿るうちに、全く知らない相続人が出現したこともありました。

遺言書は作成してありましたが、家族や専門家に相談せず作成したもので、遺言書本来の目的である「トラブルを未然に防ぐ」という効果はありませんでした。

当事務所は、お客様とそのご家族には、私のような経験をしてほしくないと考え、相続業務を取り扱うようになりました。

スムーズな相続手続きには、専門家への相談が不可欠です。

相続で今現在悩まれていない方でも、相続があって初めて問題が顕在化し、私のように途方に暮れることがあり得ます。
相続を見込まれる方は、当事務所ではなくても構いませんので、ぜひ一度専門家へご相談ください。

私の実体験は相続コラム(「有効」だけど「意味のない遺言書」)をご覧ください。