非線引区域でも用途地域内なら「第3種農地」になる理由

この農地って転用できるの?

調べても調べても「市街化区域」や「市街化調整区域」の話しか載っていない・・・。うちの市は「非線引き区域なんだが・・・?」

それで農業委員会事務局に聞いたらあっさり「用途地域なんで3種農地です」と回答を得た。

「なんで?どうして?どこに書いてあんの?」農業委員会事務局は説明してくれないけど不思議に思ったそこの実務屋さんの素朴な疑問を解決する短い記事です。

市街化区域内なら届出で済む、3種農地は転用できることも知ってる。じゃあ非線引き区域の農地はなんで3種農地なん?

結論からお伝えすると、法令を読むとそうなってます。でも農地法だけしか読まないと市街化区域内の農地が3種農地になることしか理解できずに終わってしまいます。

なぜそのようになるのか、法令の条文を順番にたどってみましょう。

農地区分の法令を読む

まず前提として、法令で「第1種農地」「第2種農地」「第3種農地」という農地区分の名称を、条文中で正面から定義しているわけではありません。
法令で「こういう条件の農地」っていう実体的な区分を置いて、それを行政の事務指針によって昔から整理名称として農地区分が使われてきました。
古くは昭和34年の転用許可基準(事務次官通知)やこれを引用した国会答弁に出てくるのは確認しましたが、実際いつから整理名称を利用しているのかはわかりませんでした。
 

まあそれで、農地区分は、「農地法」「同法施行令」「同法施行規則」という順番でルールが細かくなっていき、これを読み解くと非線引き区域の用途地域内が3種農地であることがわかります。

  • まず農地転用事務指針は 農地法(第4条第6項第1号ロ(1))を「第3種農地とする」と整理しています。※様々な県の事務指針や昔の事務次官通知などから明らか
  • その農地法(第4条第6項第1号ロ(1))は「市街地の区域内、または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの」のことです。
  • そして政令である農地法施行令(第7条二)は 具体的な区域の基準を、省令で定めるとしています。
  • さらにその省令である農地法施行規則(第44条三)は 政令基準の一つとして、「用途地域(都市計画法第8条第1項第1号)が定められていること」を挙げています。

つまり、農地転用事務指針から順を追って読むと「用途地域内」なら第3種農地になることを読み解くことができます。

そのため、農業委員会が「用途地域内だから第3種農地です」と説明するのは、法令に沿った自然な判断なのです。

いかがでしょうか。だれかのなにかの素朴な疑問を解決できたなら幸いです。

  

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