2024相続時精算課税制度が改正!だいぶ使いやすくなりました!
前書き
税制ってこう、定期的に見直しされるんですけど、だいたい我々庶民にとっては悪いニュースじゃないですか。
払う税金が多くなるための改正っていうんですか。
でも2024年度の税制改正で65年ぶりに生前贈与と相続のルールが結構見直されましてね✨
これが割といいんじゃないかと。
使えるんじゃないかと。
今回は今まで置物とされてきた「相続時精算課税制度」っていうのがわりと使えるようになったので、皆さんに使ってもらいたくてブログ書きました。
昔の相続時精算課税制度はこういう制度だ!
まず、そもそも皆さん「相続時精算課税制度」って聞いたことありますか?
ぶっちゃけ初耳って人多いと思います。
なぜか。
それは、だーれも使わない制度だから。
そうなんです。
相続時精算課税制度って昔は全然使いたくならない制度だったんです。
この制度、要は贈与しても2500万円までは非課税だよ。でも、相続の時は贈与した分持ち戻して相続税を計算するよ!ってやつでした。
これだけ聞くと、まあ相続の前に大きな額の贈与をうけたいなら使えますよね。
でも致命的な弱点があって、相続時精算課税制度を利用することにすると、それ以後毎年の贈与税の非課税枠110万円が使えなくなってしまうんです。
終わりだよ。
誰が使うんだよそんな制度。
というわけで、暦年贈与で毎年110万円の非課税枠を使って、かつ相続税の非課税枠もちゃんと使えた方がよっぽどお得だったのでした。
誰も使わないわけなんだ。
2024の相続時精算課税制度はこういう制度だ!
ところが、今年の税制改正でおおきくメスが入りまして。
なんと、致命的弱点であった毎年110万円の非課税枠も併用できるようになったわけであります!
この110万円は相続時に持ち戻されず、しっかり非課税枠として使えます。
こうなると俄然メリットが生まれてきます。
結局相続税の計算には持ち戻されてしまうのは同じですが、大きな資産を相続前に、子孫が活用できるわけです。
事業をやりたいとか、急なお金の入用とか、なんらかの理由で事前に大金を渡しておきたいときは使えますよね。
そういえば相続時精算課税制度とは別の話で、ちゃっかり生前贈与加算が3年から7年に引き伸ばされているーって改悪もしっかりあるんですけど、相続人ではない人への贈与(子の配偶者とか孫等)であれば加算対象外なのでこれも覚えといてください。
気を付けるべきこと
毎年の非課税枠を使って贈与をするときは、定期贈与とみなされないよう、贈与契約書を作成して証拠づくりをしておくことが大事です。
それから、名義預金とされないような対策も必須です。
税務署に突っ込まれないように、論理的に、合理的に説明できる証拠を準備しておきましょう!
こうした贈与に関するご不安、ご相談がございましたら、どうぞ松鵜不動産・行政書士事務所をご利用くださいませ。
ご相談は無料ですし、一先ずうちに相談しておけばまず間違いはありません。
贈与契約書の作成等であれば、3万円程度からお受けしております。
本格的なコンサルティングとして財産評価等も含めた相続対策立案も承っておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
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