売買物件を買うときにかかる諸費用と税金
不動産物件を購入する際は、ネット広告や店頭で表示されている物件価額に加えて諸費用や税金が発生します。
物件の購入をスムーズに進めるために、あらかじめ予備知識を持っておくことが大切です。
本記事ではご自身である程度計算できるように、計算式を書いておりますが、あくまで執筆時時点での情報であるうえ、細かい条件を省いて記載してますので参考程度にご利用ください。
諸費用と税金の支出詳細
売買物件を購入する際に、一般的に発生する諸費用と税金は以下の通りです。
なお、ほとんどは住宅ローンに含めることができますが、各金融機関によって取り扱いが異なるのでよく確認しましょう。
- 土地建物の売買価格
- 仲介手数料
200万円以下 5%×消費税
200万円超400万円以下 (4%+2万円)×消費税
400万円超(3%+6万円)×消費税
※以上のように売買金額によって金額が変わります。 - 固定資産税清算金
その年1月1日に不動産を所有している人に課税される(5月ごろ支払い)固定資産税は、買主の取得日を基準に日割りで清算することが一般的です。 - 売買契約印紙税
1万円未満 非課税
50万円以下 200円
100万円以下 500円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 5,000円
5,000万円以下 10,000円
1億円以下 30,000円
※仲介料と同じく売買金額によって金額が変わります。
※印紙税の軽減措置により本来の1/2となっています。
※より詳細は国税庁HPをご覧ください。 - ローン契約印紙税
ローン契約には印紙税の軽減措置はありません。
売買契約に使用した印紙税額×2倍です。 - 住宅ローン融資手数料
融資を受けて物件を購入する場合に発生します。
借入金額×2%程度 - 住宅ローン保証料
借入金額と機関によって変動します。
借入期間10年の場合 借入金額×1%程度
借入期間20年の場合 借入金額×1.5%程度
借入期間30年の場合 借入金額×2%程度 - 火災保険、地震保険料
建物にかける保険金額によって変動します。
シミュレーションサイト(私はI保険というサイトをよく使っています)などで確認してみましょう。
仮に建物1,000万円で5年契約だとすると、火災・地震保険ともに10万円ずつで合計20万円程度です。 - 司法書士報酬
所有権移転登記と、融資を受ける場合は抵当権設定登記の報酬です。
それぞれ5~6万円程度です。 - 所有権移転登記の登録免許税
司法書士が見積もりを出してくれますが、以下の通りです。
土地固定資産税評価額×1.5%
建物固定資産税評価額×2%
※なお建物の登録免許税については、建物が住宅用の場合(市町村で取得できる家屋証明要添付)、0.03%に減額されます。 - 抵当権設定登記の登録免許税
これも司法書士が見積もりを出してくれますが、以下の通りです。
借入額×0.4%
※新築で基準(居住用・床面積50㎡以上等)に適合する物件や、中古住宅の場合は0.1%です。 - 不動産取得税
計算が多少複雑な為、東京都主税局のHPが分かりやすく、シミュレーションができるのでご覧ください。
ざっくりと計算式を書くと以下の通りです。
土地固定資産税評価額×(※宅地の場合1/2)×3%-減額額(土地㎡単価×床面積*2×3%or45,000円いずれか高いほう)
建物固定資産税評価額 -(※中古住宅の場合1,200万円)×3%(非住宅の場合は4%)
※床面積×2は200㎡を限度とする
諸費用と税金のまとめ
以上諸費用と税金を解説してまいりましたが、「計算がめんどくさいよー」という方は、ローンを組む場合は売買金額の15%、ローンを組まない場合は売買金額の10%程度を見込んでおいてください。
不動産の賃貸や売買には正直「初見殺し」となる論点がたくさんあります。
一般的に普通の不動産屋は「聞かれなければ」答えてくれません。教えてくれません。
私自身も、住宅ローン控除や住まい給付金と言った制度を知らない不動産屋から住宅を購入し、結局自分で調べることになり住まい給付金を丸損した経験があります。
不動産屋選びって本当に大事です。
松鵜不動産・行政書士事務所では、こうした税金や不動産情報に精通し、高いレベルでお客様に最も資する形のサービスをご提供しています。
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